- 文字サイズ
-
- 標準
- 拡大
- 背景色
-
- 白
- 黒
- 青
当院では、マイナンバーカードを『健康保険証』として利用できます。ご利用を希望される方は受診の際にマイナンバーカードを持参し、受付にお申し出ください。
なお、現在お持ちの健康保険証でも、これまでどおり受診することができます。
マイナンバーカードを『健康保険証』として利用できる医療機関や薬局では、高額医療費制度の『限度額認定証』がなくても、窓口での自己負担限度額超える医療費の一時支払いが不要になります。また、『高齢受給者証(70~74歳)』の提示がなくても、個人の負担割合が適用されます。
自治体独自の医療費助成等については受給者証等の持参が必要になりますので、従来どおり原本をお持ちください(子ども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障害者医療費、県指定の指定難病、生活保護等の各種公費など)。